かつては精神病、てんかん等の病気をもっている人は、運転免許の取得ができず受験資格すらありませんでした。
現在では平成13年の道路交通法改正によって、そのような病気による一律の欠格事由が廃止されたため運転免許の取得が可能かどうかは個別に判断されることとなりました。
少なくとも病気の有無によって無条件に不適格と判断されることは無くなりましたが、誰でも免許取得が可能だという意味ではありません。
仮に試験に合格したとしても、一定の条件を満たしていないために運転免許が取得できないこともあります。
道路交通の安全を確保するためには仕方がないことではありますが、少なくともあらかじめ相談しておくことで自分の適性を判断することは可能です。
運転適正相談の内容
◇身体に障害がある人が運転免許の取得を希望する場合
◇教習所入所時の適性検査の合否に不安がある場合
◇その他運転免許取得に関して心配がある場合
運転適正検査
身体の運動障害の程度に応じて『運転能力判定車』という検査機器などを使って判定されます。
◆運転適正検査の項目
◇ハンドル操作の確実性・持続性
◇アクセル・ブレーキ・クラッチの円滑性・確実性
◇チェンジレバーの円滑性・確実性
◇アクセル、ブレーキの踏み替え能力
◇視力、視野、深視力、聴力、色彩識別能力
免許の申請や更新の申請時には、次のような項目について記載を求められます。
この項目に該当する人や、自動車等の安全な運転に支障をきたす可能性がある場合には、症状等について具体的な説明を求められることもあります。
◇病気を原因として又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある方
◇病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方
◇十分な睡眠を取っているにもかかわらず、日中、活動最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
◇病気を原因として、医師から免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方
耳の聞こえにくい人や言語に障害のある人、身体の障害など運動能力について心配な人だけでなく、上にある症状に心当たりがある人は、免許の取得や更新が可能かどうか確認しておいた方がよいでしょう。
※運転適正相談を受け付けている曜日と時間は、各運転免許試験場・運転免許センターにより異なります。
住所地の運転免許試験場・運転免許センターにあらかじめ確認し、必要であれば予約してください。
※身体障害者手帳の交付を受けている人は相談を受ける時に持参しましょう。
