平成19年9月19日から、道路交通法が一部改正になりました。
何がどう変わったのか、よくわからない・・・
でも運転免許を取得している以上、知らなかったじゃ済まされないのが道路交通法の改正です。
念のため、しっかり覚えておきましょう。
今回の道路交通法の改正は、主に『悪質・危険運転者対策』に焦点があてられています。
特に目を引くのが罰則の強化です。
注意してくださいね。
| ◆飲酒運転に対する罰則の強化 ・飲酒運転に対する罰則引上げ ・飲酒検知拒否罪に対する罰則引上げ | ||
| 改正前 | 改正後 | |
| 酒酔い運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 飲酒検知拒否 | 30万円以下の罰金 | 3か月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ◆飲酒運転の周辺者に対する罰則の新設 ・「車両の提供」「酒類の提供」「一定の同乗行為」の禁止・厳罰化 | ||
| 酒気を帯びている者で飲酒運転を行うおそれがあるものに対して | ||
| 車両を提供した場合 | 酒類を提供した場合 | |
| 酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転を知っていて同乗 | 飲酒運転を知っていて同乗 | |
| 同乗者 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| ◆救護義務違反(ひき逃げ)に対する罰則の強化 | ||
| 改正前 | 改正後 | |
| 救護義務違反 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| ◆運転免許証提示の義務化 | ||
| 警察官は違反や事故を起こした運転者に対し、引き続き運転させることができるかどうかを確認するため必要と認めるときは、免許証の提示を求めることができるようになりました。 ※この場合、運転者は免許証を提示しなくてはいけません。 |
| ◆外国運転免許制度の適用拡大 | ||
| 外国運転免許制度の対象にイタリア共和国、ベルギー王国及び台湾(地域)の権限のある機関が発給する運転免許証が追加になりました。 ※上記の国の運転免許があれば日本国内でも運転できるようになりました。 |
