せっかく取得した運転免許です。
期限が切れたからといって、そのまま無くしてしまうのはもったいない!
また、免許証の有効期限が過ぎてから運転すると無免許運転になりますから、
できるだけ早く手続きしてくださいね。
うっかり失効した場合
◇6か月以内
学科試験と技能試験が免除され、適正試験に合格すると交付されます。
◇6か月を超えて1年以内
大型免許、普通免許は仮免許の学科技能と技能試験が免除されます。
◇1年を超えた場合
試験の免除などが無いので最初から取得する必要があります。
やむを得ず失効した場合
◇6か月以内
学科試験と技能試験が免除され、適正試験に合格すると交付されます。
※やむを得ない理由の証明書があれば免許は継続していたとされます。
◇6か月を超えて3年以内
やむを得ない理由が解消されてから1か月以内に申請すると学科試験と技能試験が免除されます。
※やむを得ない理由を証明できる書類の提出が必要です。
◇3年を超えた場合
試験の免除などが無いので最初から取得する必要があります。
※平成13年6月20日より前にやむを得ない理由が発生している場合には、
運転免許試験場、運転免許センターに相談して下さい。
申請に必要なもの
◇運転免許申請書等(受付場所でもらえます。)
◇失効した運転免許証
◇更新連絡書
◇写真1枚(縦3.0cm×横2.4cm、6ヶ月以内のもの)
※仮免許申請をする人は2枚必要です。
◇本籍欄記載の住民票1通(コピーではいけません)
◇外国人の方は外国人登録証明書
◇特別な事由がある方は証明書類
※パスポートや診断書など、特別な事由を証明できるものが必要です。
◇講習終了証明書
※高齢者講習または特定任意講習受講済みの人のみ。
◇申請手数料
・二種免許 2,100円
・普通免許 2,050円
・その他の免許 2,050円
※申請種目が増えるごとに加算されます。
◇交付手数料
・仮免許 1,200円
・その他 1,650円
※1種目増えるごとに200円加算されます。
◇講習手数料
・優良運転者講習 700 円
・一般運転者講習 1,050 円
・違反運転者講習 1,700 円
・初回運転者講習 1,700 円
◇印鑑

(2)その証明はパスポートのみで大丈夫でしょうか?
(3)免許がきれて6ヶ月ー3年の間は、帰国後1ヶ月以内に申請にいけば、6ヶ月以内、と同じ条件でしょうか?免除された試験以外に何かあるのでしょうか?
お忙しいところ大変申し訳ございません。
もしよろしければ上記の質問にお答えしていただけると幸いです。
私が認識している範囲でお答えさせていただきますね。
(1)やむを得ない事情には『海外旅行』も含まれますので、海外の留学についても該当すると考えられます。
(2)やむを得ない理由が『海外旅行』であった場合の理由書にパスポートを使用できますから大丈夫なはずです。
(3)質問にある条件であれば、6ヶ月以内と同様に交付してもらえます。
※所定の講習(優良講習や一般講習など)を受講すること
※視力、運動能力などの適性試験をクリアすること
が必要ですが、学科試験、技能試験は免除されます。
準備するものは、失効した運転免許証、パスポート、免許用の写真、住民票(ない方は最終居住地の住民票の除票)です。
免許を最初に取得した時期によっては、初心者運転者制度が適用されることがありますから、できるだけ早く交付手続きをすることをお勧めします。
住民票のない人は最終居住地の住民票の除票ということですが、除票した地区での更新手続きが必要ですか?
私の場合除票は千葉ですが、本籍地である東京での更新を希望しております。可能ですか?
ご回答よろしくお願いいたします。
免許証の有効期限が切れているという前提でお話しますと、一時帰国の際の更新で現住所がない場合には、帰国時の滞在先からの滞在証明を用意することで再取得が可能になります。
滞在証明については、免許証記載の本籍や現住所と異なっていても問題ないはずです。
ただし、質問にあった本籍での更新希望とのことですが、滞在証明を取得できる住所が本籍地と異なる場合には難しいかもしれません。
実際に処理を行なう運転免許試験場や免許センターによって、処理の詳細が異なる場合があるようですから、一度本籍地である東京都内の免許センターに確認してみることをお勧めします。
免許更新は来年の6月までなのですが、帰国は来年の8月を予定しています。
失効後に、やむをえない事情による免許更新として処理することもできるようですが、期間前更新をしていくべきでしょうか?
結論から言いますと、ままこさんの都合の良い方でいいと思いますよ。
ただ国際免許を取得する予定なのであれば、渡航前に更新して行った方が良いでしょう。
国際免許の期間は1年ですが、もともとの免許の期限が切れると国際免許も失効してしまうからです。
国際免許をとらないということであれば、海外留学で、やむを得ない事情になりますから更新の申請は受理してもらえますのでどちらでも構わないと思います。
ただし、帰国後に更新する場合には約1ヶ月の間は失効することになりますから運転できませんので注意してくださいね。
現在ゴールド免許だったりすると、失効させるとゴールド免許の権利(?)がなくなってしまいますし・・・
個人的には先延ばしにするよりは先に済ませておく方が好みではあります(笑)
期間前更新だと有効期間が短くなるので、上手い方法はないかと思っていたのですが、やはり早めに処理しておいたほうが安心ですよね。
今、海外で働いていて、今年の9月に免許の更新ができなかったので、今年の正月休みに帰国する際に更新手続きしたかったのですが、休みの間に行ける日は1月4日の1日のみで、その日も用事が入っていて地元にいれない場合はどうなるのでしょうか?次の帰国は6ヶ月を越えてしまいます。1回でも帰国してれば『やむおえず』の内容から外れてしまうのでしょうか?
海外でのお仕事、お疲れ様です。
ご質問いただいた件ですが、一時帰国の期間が1ヶ月以内であれば
『やむを得ずの理由』が解消された日とは考えないようです。
ですから、この点については安心してもよさそうですよ。
みちおさんと同様の状況の人が多いための措置なんでしょうね。
ちなみに失効してから6ヶ月を超えても3年以内であれば免許証の復活は可能ですが、
可能な限り早いほうがいいでしょう。
いずれにしても失効後の更新手続きは通常の更新手続きよりも準備する書類が多いので、
更新前に免許センターに確認して漏れがないようにしてくださいね。
残念ながら、やむを得ない事情があっても失効後3年をすぎてしまうと更新はできなくなります。
3年以内で、出所後1ヶ月以内であれば証明書類として「在監証明」を提出することで更新できるのですが。
運転免許の更新は、更新連絡書がなくても大丈夫です。
それ以外の必要なものを持参して行けば、問題なく更新できますよ。
有効期限が数週間ほど過ぎてしまってるんですが
この場合も六ヶ月以内のうっかりが適用されるのでしょうか?
(可能な場合は、手続き方法必要書類、代行の可否等を教えてください。)
6ヶ月以上経ってしまいます。
本籍/住所は日本のままにしてありますが 12月に更新するとき 留学先から何か書類を準備してくる必要がありますか?